発信者情報開示請求手続きについて

当社では、情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)に基づく発信者情報開示請求(裁判外手続)について、以下のとおり受付しております。
なお、請求を受けた場合でも、法令に基づき必要な確認、発信者への意見照会等を行ったうえで開示可否を判断するため、必ず発信者情報を開示するものではありません。
会社情報
発信者情報開示請求手続き
1.発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害するとされる情報が発信された場合は、当社に対し、当該情報の発信者情報の開示を請求することができます。
※ 情報流通プラットフォーム対処法に関する各種書式等は、情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイトをご確認ください。
2.お手続き方法
請求書に必要事項を記入し、所定の書類および開示手数料として定額小為替証書を同封のうえ、下記の宛先まで郵送してください。
※ 電子メール、FAX および電話による請求は受け付けておりません。
※ 提出書類に不足または不備がある場合は、追加資料の提出または補正をお願いすることがあります。
※ 受付後、当社において提出書類の確認を行い、法令に基づき発信者への意見照会その他必要な手続きを経たうえで、開示可否を判断します。
3.必要書類
(1)発信者情報開示請求書 2部
・当社(プロバイダ)用 1部
・発信者への意見照会用 1部(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
※ 発信者情報開示請求書は、情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイトの最新版を使用してください。
※ 法人の場合は代表者印(実印)を押印してください。
(2)名誉毀損その他の権利侵害を確認できる資料(証拠書類) 2部
・当社(プロバイダ)用 1部
・発信者への意見照会用 1部(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
(3)サイト管理者等が作成した通信記録(ログ)
・IP アドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号および投稿時接続先IP アドレスが記載されたもの。
(4)本人確認書類 1部
・個人:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写し
・法人:印鑑登録証明書と登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書)など
※ マイナンバーカードを本人確認書類とする場合、個人番号が記載された裏面のご提出は不要です。
※ 個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3ヶ月以内の書類をご提出ください。
※ 代理人による申立ての場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
4.手数料について
1件の請求ごとに、11,000円(税込)の開示事務手数料が必要です。
※ 1件とは、IPアドレス、タイムスタンプおよび発信元ポート番号が同一の通信をいいます。
※ 請求書類一式をご郵送の際に、1件の開示請求につき「定額小為替証書」11,000 円分(税込)を同封してください。
※ 受領した手数料については、開示の可否にかかわらず、いかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。
5.適用開始日
2026年8月1日到着分より
6.その他
※ 設備上の理由や通信記録の保存期間の経過その他の理由により、発信者情報を特定できない場合があります。
※ 提出書類の確認や発信者への意見照会等の手続きに一定の期間を要するため、回答まで数か月程度お時間をいただく場合があります。
※ 法令上の要件を満たさない場合は、発信者情報を開示できないことがあります。
7.送付先
〒527-0113 滋賀県東近江市池庄町505
東近江ケーブルネットワーク株式会社
お客様サポート課 発信者情報開示請求担当 宛
※電話(送付先連絡用):050-5801-2525
